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相続放棄

よく昔のドラマなんかで父親の残した借金のせいで、人生がめちゃくちゃになったなんて話がありますが、父親の残した借金は放棄する事が出来ます。そのドラマは放棄出来ない特別な理由があったのかもしれませんが。しかしこの相続放棄いつでも可能ってわけではありません。自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の意思を申述しなければなりません。実際には、相続放棄申述書を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。

また相続人の中に未成年者や成年被後見人がおり、相続放棄の必要がある場合には、法定代理人が代理して申述します。しかし、法定代理人も相続人である場合には、利害が対立する関係であることから、特別代理人を選任する必要があります。この特別代理人の選任方法については別の機会にお話しさせていただきます。以下に相続放棄に必要な書類を明記しておきますので、ご参考になさってください。

・相続放棄申述書

・申述人・法定代理人等の戸籍謄本

・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本、住民票除票または戸籍附票 

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