遺言書に関するご質問第1位はなんといっても、遺留分に関してです。
相続トラブルの原因にも、よくあげられます。
遺留分とは、簡単に言えば亡くなった人の配偶者(奥さんや旦那さん)・祖父母・子供にだけ認められている最低限の遺産保障です。
有名な例としては、「愛人に全財産を譲るとした遺言」がどうなるのか?という問題です。
この例の場合亡くなった方(被相続人)に奥様だけがいらしゃった場合、全財産の4分の1は遺留分として、奥様に財産を受け取る権利があるということです。
全財産が4000万円だと仮定しましょう。
この場合4000万円の4分の1、1000万円は奥様に遺留分として認められています。
よって、愛人に3000万円、奥様に1000万円という分配になります。
遺留分の割合については、法定相続分の半分だと覚えていただくと良いかと思います。
厳密には、相続人が尊属だけの場合(遺言者の父、母だけの場合)は、半分より少なく、法定相続分の3分の1と決められています。
よって遺言書作成の際に気を付けて頂きたいのは、この遺留分に注意することです。
遺留分は遺産の最低保障です。ご自身の書く遺言が、配偶者や尊属(ご自身の父、母)、お子様の遺留分を侵害していないか、しっかりとチェックする必要があります。
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