前回、遺留分は遺産の最低保障だと言いました。ご存知の方も多いかもしれませんが、この遺留分は、被相続人(遺言を書かれる人)の配偶者・子供・尊属(遺言書を書かれる人の父・母)だけに認められています。法定相続人としてほかに兄弟姉妹がありますが、この兄弟姉妹には遺留分はありません。
そして、この遺留分には時効があるのをご存知ですか?
遺留分には、相続があったことを知った時から1年、相続開始から10年経てば、時効にかかり権利は消滅します。よく聞くケースですが、旦那さまが亡くなられて1年経てば、「愛人に全部譲る」の遺言に対抗できなくなるのです。ゆえに、遺留分の請求(遺留分減殺請求)はお早目になされることが大切です。一般的には内容証明郵便により、相手方(この場合、愛人)に請求するのが一般的なやり方です。内容証明郵便は相手・自分・郵便局と同じものを各1通保管する非常に証拠能力の高いものです。少し料金はかかりますが、お勧めです。