自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です。検認とは、遺言書の偽造や変造の防止が目的の手続きです。相続人に対して、遺言書の存在とその内容を知らせて、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名などの遺言書の状態を明らかにすることです。ただ遺言書の有効・無効を判断するものではないということです。ならば、意味ないよな~と思われるかもしれませんが、検認の申し立ては、遺言書の保管者が相続開始の開始を知ったり、相続人が遺言書を発見したら速やかに行わなければいけないと定められています。検認せずに遺言を執行した場合、5万円以下の過料を科せられる恐れがありますので、遺言書を発見したらすぐ検認の手続きをしましょう。なお、公正証書遺言には、検認が要件とはなっていません。
以下に遺言書検認の申し立てに必要な書類を書いておきますので、ご参考になさってください。
・遺言書検認の申立書(家庭裁判所で入手または裁判所ホームページからダウンロード)
・申立人・相続人全員の戸籍謄本
・遺言書の戸籍謄本・改正原戸籍謄本・除籍謄本)
・遺言書の写し
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