遺留分については、既にお話しさせて頂きました。遺留分には時効があること。自己に相続があった事を知ってから1年、相続開始から10年経過すると遺留分を主張する権利は消滅します。また、遺留分は必ずしも請求しなければいけないものではありません。遺留分は権利なので、それを行使するか否かはあなた次第なのです。そして遺留分は、相続開始前に放棄することが出来ます。これに対し、相続放棄は事前には出来ません。
では遺留分の放棄はどの様な手続きをとるのでしょうか?
相続開始前に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所の許可が必要です。また、家庭裁判所には遺留分放棄の許可基準もあります。
- 遺留分を放棄する本人の自由意思に基づくものであること
- 遺留分を放棄する理由に合理性(必要性・整合性)があること
- 代償性があること(遺留分の放棄と引き換えに贈与などがあること)
相続は大きな出来事なので、裁判所もその本人意思をしっかり確認するということでしょうか。
遺留分放棄の申し立て先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で、推定相続人が申し立てます。遺留分放棄許可の申し立てに必要な書類は以下の通りです。
- 遺留分放棄許可の申立書(家庭裁判所で入手、あるいは裁判所ホームページからダウンロード)
- 申立人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本
- 財産目録
遺留分放棄許可の申立書には、合理的な理由を書く必要があります。また遺留分放棄の代償として、贈与が確実に行なわれるとは言えない場合には、認められないこともありますので注意してください。