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相続人の子供が死んでいたら?

今回は最近あったお問い合わせの中から、本来の相続人であるお子様がご自身より先に亡くなっていた場合について、お話しさせていただきます。この様なケースを代襲相続と言います。医療技術の進歩により、平均寿命は伸びています。これにより、今回のような代襲相続や老々介護の問題などが増えてくると予想されています。老々介護については、また別の機会にお話しさせていただきます。まず今回のケースの様に、お子様がご自身より先に亡くなっていた場合、そのお子様に子供(ご自身から見れば孫)がいれば、そのお孫さんが相続人になります。相続分は本来のお子様の相続分と同じです。よって、代襲相続に当たるお孫さんが2人いた場合、本来のお子様の相続分をお孫さん2人で分ける事になります。僕自身は経験してませんが、万が一そのお孫さんも亡くなっていた場合、そのお孫さんにお子様(ご自身から見ればひ孫)がいれば、そのひ孫が相続人なります。これを再代襲相続と言います。兄弟姉妹が亡くなっていた場合にも、代襲相続は認められていますが、この再代襲相続は直系のみとなっています。よって遺言書の作成には、相続人を明確にしておく必要があります。弊事務所では相続人関係図の作成サービスも行っております。お気軽にお問い合わせください。

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