今回は、こちらもよくあるご質問です。遺言書の効力・期間ってどうなの?についてお話しさせていただきます。まず遺言書の期間についてですが、一番新しい遺言書が有効だとされています。公正証書遺言の回に少しお話しさせていただきましたが、公正証書遺言の後に、自筆証書遺言を新しく作成した場合、新しい自筆証書遺言が有効になります。遺言の種類によってではなく、あなたの最終意思が尊重されているのです。
また遺言書の効力についてですが、大きな効力を持っています。遺言書があれば、「形式の不備」や「遺留分の侵害」などがなければ、遺言書の内容通りに遺産は分配されます。遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議をしなければなりません。これには、相続人全員の同意が必要です。多くの相続トラブルはこの遺産分割協議の不成立が原因です。まあ普通に考えてそこそこ大きな金額が動くのに、全員の同意って難しいのは容易に想像できます。これは実務においても痛感するところです。僕の遺言を残してほしいという思いの原因の1つでもあります。ご家族が、争わないで済むように。。。
しかし遺言書があった場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言内容と違う相続配分をすることができます。こういったケースは同意があるのでトラブルにはなりにくいです。あなたの意思を残して置くことがいかに、ご家族やご自身の為であるかを知って頂ければと思っています。