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贈与は毎年いくらか?パート2

今回は、前回に続いて贈与税の特例についてお話しさせていただきます。今回は「相続時精算課税制度」です。この制度は比較的新しく今から約10年前、平成15年に創設されました。背景には、高齢化に伴う相続時期の遅れや親から子への早期の財産移転の促進などがあげられます。要するに、お金を持ってる世代からはきだしてもらって、お金の流れをよくしようという事だと思います。この相続時精算課税制度は父と母それぞれから2500万円までの生前贈与が非課税になるという制度です。要件を満たす親子間では、2500万円まで(複数年に渡る場合は、合計額が2500万に達するまで)の贈与は非課税になります。要件は以下の通りです。

・贈与者は65歳以上の親

・受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)

金額・回数・財産の種類に制限はなく累計2500万円までは非課税に、超えた部分に対しては一律20%の税金が課せられます。

また「相続時精算課税制度」という名前からもわかるように、この制度を選択して贈与をうけた場合、贈与者の相続発生時にはその贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算し、贈与時に支払った贈与税があれば相続税の額から控除して計算する事になります。そして、この「相続時精算課税制度」や前回お話しさせていただいた「贈与税の配偶者控除」は適用をうける場合は必ず、最初の贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出する必要があります。これは仮に適用をうけて非課税枠内であっても、提出する必要があります。また相続時精算課税制度は、相続時精算課税選択届出書も同時に提出します。(提出先はお近くの税務署まで)

この制度は意外とよく利用されていますので、ご検討されてはいかがでしょうか。

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