被相続人が亡くなり遺言がない場合、相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行う必要があります。その合意内容をまとめたものが、遺産分割協議書です。遺産分割協議書は法律によって義務づけられているわけではありませんが、相続手続きにおいて提出を求められることが多く、作成しなければならないのが現実です。法律で定められているわけではないので、遺産分割協議書には決まった形式があるわけではありません。自筆証書遺言の様に、手書きでなければいけないなどの決まりもありません。遺産分割協議書であることが客観的にわかり、誰がどの遺産を相続するのか正確に記載されており、すべての相続人の署名・押印があれば有効とされています。ここでの押印は実印で行なう必要があります。相続登記の手続きなどで必要となる遺産分割協議書には、各相続人の実印での押印、各相続人の印鑑証明書の提出が求められるからです。
しかし、この遺産分割協議書の作成は困難な場合が多いのが実状です。相続人全員の同意はなかなか困難だからです。もし、この遺産分割協議がまとまらない場合は調停を申し立てる必要があります。この調停については別の機会でお話しさせていただきます。遺言があればこの遺産分割協議を省略することが出来ます。ご遺族が相続トラブルに巻き込まれない様に、遺言書の作成は私たちの責任でもあるのです。