被相続人が亡くなった場合、遺言があれば遺言に基づいて相続がされますが、遺言が無い場合は法定相続人によって遺産分割がされることになります。そして、遺産分割協議で決められた内容を遺産分割協議書に記載します。遺産分割協議書の作成は法律によって義務付けられているわけではありませんが、後になってもめごとを起こさないためにも必要ですし、相続する時の対外的な証明書にもなります。
遺産分割協議書には、作成した日時・参加した相続人の名前・相続した財産は必ず明記します。
作成日時は遺産分割が行われた時点を特定することになり、分割協議後に判明した遺産があった場合に区分けすることができます。
参加者欄には全員の同意であることを証明するために、遺産を相続しなかった人も記名する必要があります。また、協議への参加を証するために、必ず本人が自筆で署名し、捺印には実印を使用します。
なお、協議で決められた相続財産は誤解が起きないように、詳細に記述します。不動産については登記簿の通り、株式については銘柄や株数、預金については金融機関・預金の種類・口座番号・口座名義などをすべて記します。