今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
母は生前、娘と嫁を受取人にして生命保険に入っていました。
家を相続するのは長男がすることになっていましたから、誰も異論を唱えるものは居りませんでした。
嫁は一人、長男の嫁です。
又私達実の娘は3人いました。
其々に3百万円ずつが保険金が下りるようになっていました。
此れは母が元気な時に既にみんなが知っていました。
ですから亡くなれば皆平等に300万円が手に入ることになっていました。
其の通りになくなった後、長男である実の兄は、手続きを全部してくれ保険金を全額受け取ることが出来ました。
母の思いとすれば、恐らくは嫁にもう少し現金で遺してやりたいと思っていたのではと、察しています。
一生懸命に看病をして貰いましたら、、、。
そのような母への思いを酌んで、我々実の娘達は、此れまでの母への看病に対する感謝の気持ちとして、
其々が50万円ずつを義姉に受け取って貰いました。
此れは直接、義姉の姉に渡すのではなく、兄を通じて受け取って貰ったのです。
恐らく自分たちが直接渡したなら受け取って貰えなかったと思うからです。
遺産相続がらみでの争いを耳にする事がありますが、私達は生前からの母の思いを良く知っていたから、
ありがたく受け取りも出来、又義姉へも御礼が出来たとおもっています。
生きているうちに自分の気持ちを知って貰うことも大事だとおもいます。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。いや~なんとも素敵なお声ですね。トラブルになる可能性も十分にあるケースだと思いますが、義母さんのお気持ちがお子様たちにしっかりと伝わっていたんですね。それぞれの方が相手に気を遣って、感謝されていたんでしょうね。このケースのように、相続財産が家と生命保険金といった場合もあるかと思います。この場合は、生命保険金は相続財産ではありませんので、注意が必要です。このお声のケースでいえば、ご長男さん以外の方が生命保険金だけを受け取られていたならば、娘さん3人は、実は家についても相続権を主張することが出来るのです。そうすると遺産分割協議がまとまらず、遺産相続財産トラブルになりますね。よって生命保険金の受取人を誰にするのかは、他の相続財産と絡めて考える必要がありますよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡