今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
主人の父が数年前になくなり、今年、母も他界しました。
遺産相続は揉め事の原因になるとは以前から聞いたことがありましたが、人間はお金のことになるとこれほどにも欲をだして争うのだということを実感しました。
私は嫁の立場ですが、主人の両親と同居していました。生前から、家は私たちの物だと言われてきましたが、残されたお金については何も言われていませんでした。
主人はお金は兄妹で平等に分けたいというのですが、妹は、私たち夫婦は家を貰うのだから現金は妹夫婦が受け取るというのです。妹の言い分では、住むところは一生保証されるのだから、相続は2:1で自分が多く受け取るとのことでした。
結局のところ、主人が長男の権力を行使し、半分半分になりましたが、法事や家のことに関しては妹は関与しないと言い放し、それ以来1年半もの間連絡すらありません。1回忌すら顔を見せることはありませんでした。天国のご両親は悲しんでるに違いありません。
私の立場では何とも言えませんが、遺言さえあればこうにはならなかったのではないかと思います。いくら、血の繋がりのある兄妹でも、お金に関与することになると譲れないところが出てきます。大切なご両親の資産だからこそ、お互い守りたいという気持ちが強いのかもしれません。これから、どうなるのか不安ですが、せめてご両親の法事には顔を見せて昔話ができる関係に戻りたいです。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。いや~本当におっしゃるとおりですよね~。遺言さえあれば。。。というケースは本当に多いと思います。遺言が必要な場合の基準は財産のあるなしではありません。このお声のように相続人が2人以上いれば、相続トラブルになる可能性はあるのです。無駄な争いを避けるためにも、ご兄弟やご親族が嫌な思いをしないためにも、後から恨まれないためにも^^ゆいごん書は必要ですよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡