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声 遺産相続で家族はもめる

今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。

 

私自身の遺産相続ではなく、妻の遺産相続についてですが、妻は家族6人で母親以外に男兄弟3人の長女である妻の4人兄弟ですが、3年前に妻の父親は病気で他界をしました。その時に妻は兄弟間で遺産相続でもめたようです。そのもめた原因ですが、亡くなったのは妻の父親です。そして父親がなくなった場合は、母親が半分遺産相続をするという話を聞いたことがありますが、今回はそうではなく、長男が全財産を相続するという事に決まったからです。それも長男が弁護士を立てて全財産を相続する手続きを父親の生前からある程度事前に行っていたとのことでした。相続する財産は、生命保険、自宅、土地などです。その相続を全額を長男が引き継ぐということが妻は気に入らなかったようです。妻はすごく大事にしていることがありました。それは土地です。土地の中には妻が昔から母親と一緒に耕している野菜などの農作物を一緒に育てていたので、その場所を長男にとられたことがすごく腹が立ったようです。それも一切の連絡や相談もなく結果だけを家族全員に知らせて終わりというそれはひどいものだったようです。その畑で農作物を育てるようにまでしたのは妻でした。だからすごく愛着のある土地だったようです。本来は協議をするべきもので相続放棄など相談をした上でするはずですが、二男、三男は長男の言いなり、母親は何もわからないということで結果書類に印鑑を押して財産は長男のものになったという事です。なので、今でも実家に帰るときには長男がいないときに帰るようです。

ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。いや~なんともあと味の悪いお話ですね。しかしこのケースではいろいろと問題がありそうですよ。まずあきらかに遺留分を侵害していると思われます。また遺産分割協議は全員の印鑑が必要ですので、二男さん、三男さん、お母さんが印鑑を押しても、奥様が反対されれば遺産分割協議は成立しませんよ。だから奥様が書類に印鑑を押さなければ、遺産分割協議は不成立です。奥様にご確認されるといいのかもしれませんね。またお母さんがよくわからないのに印鑑を押した場合などは。裁判でも無効となる判決もでています。相続人への生前贈与はすべて遺留分減殺請求の対象となります。しかし、ご存知のように遺留分減殺請求は時効がありますので、お気を付けくださいね。このお声のように、相続をきっかけに兄弟関係が悪くなったりするのは、本当にもったいないことだと思います。だからこそ、法的にも心に有効なゆいごん書は必要だと思うのです。

 

宮崎県行政書士会宮崎支部

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金子 聡

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