今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私は母子家庭で小学校5年生依頼母親に育てられました。父をはそれ以来ずっと会うことはなく、音信不通で30年以上が過ぎました。
そんなとき、父の訃報が入ってきました。私には少々司法書士関連の知識があったので、相続に関する事務上のことで戸籍をたどって調べたのだということは
分かっていましたが、実際に自分がそれを経験するとは少々驚いた思いがありました。離婚以来全く交流もなかったことから、財産を相続するつもりもなかったので、話し合いは簡単に終わりました。遺言も拝見しましたが、私のことの記述がなかったことも、その判断を決定付けた要因です。
人がなくなり、相続が発生すると、財産の有無にかかわらず、こういった報告と確認をするというのは、手間な作業だと思いましたが、人生の終焉を確認するということである意味大切なことなのだということも感じました。
私にとってはもはや他人といっても過言ではないのでかなりドライな感覚ではありましたが、実父の他界を知れたのは、自分の人生の節目を確認するためには良かったことと思っています。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。親は亡くなるタイミングを選ぶともいいます。そしてその意味を受け取る人間の度量が大切なんだと思います。この投稿者の方がおっしゃるように人はいつか亡くなるものですから、その終焉を確認する、認識しておくことは大切なんだと思います。自分の人生の節目とおっしゃいましたが、竹のように節を増やしていくことが成長することだとしたら、それはお父さんのおかげなのかもしれませんね。ただゆいごん書にもまったくふれていないのは、まったくいただけないですね。この投稿者の方は、遺留分権利者です。そこを踏まえたゆいごん書を書かないと、せっかくのゆいごん書が原因でもめてしまうことになってしまうのです。ゆいごん書は書くだけでは意味がありませんよ。法的にも税的にも心にも有効なゆいごん書を書きましょう。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡