今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
相続関係の事ですが、3つ程隣りの家がボロボロに朽ちています、20年以上前に暮らしていた方が亡くなり、その子供達5人に遺産相続の事に
関して何も記述を残しておらず、遺言すらなく、死後、財産分与の事について大揉めに揉めてしまったのです。
5人の子供のうちの1人とは知り合いでしたから、ある程度詳しく聞いたのですが、お金に関してもそうですが、家を誰が持つか、または売るならばどう分けるかで揉めてしまい、それ以降話が付かずに空家状態になっています、子供達もそのままその家を放置状態になってしまい掃除すら来ません。
揉めて放置しても価値が下がるので、早く売れば良いのですが、色々なメンツ立場がありそうはいかないのでしょう。
なので草木が生い茂り、不気味な様相をしていて、隣りではなくて良かったですが、近所ではあるので何とかしてもらいたい所ではありますが、どうしようもありません。
このまま放置すると家も朽ちていくでしょうし、早く売り払って誰かが新しい家を建てて綺麗な外観にしてもらいたい所です。
家が立ち並ぶ所に一か所だけ違和感のある感じになっています。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。このお声のように現在空き家が問題となっています。宮崎でも現在空き家率が13%以上、ここ10年で空き家率が20%以上となる試算もでています。5軒に一軒が空き家なんてなかなかすごい数字ですよね。しかしゆいごん書を遺していないと、このお声のような状態になる可能性は高くなります。なぜなら家などの不動産は非常に分割しにくいことが原因です。換価処分する(家を売った代金を分割する)にしても、すぐ売れるわけではないですし、いつ売れるのかも分かりません。その解決できていない状態が空き家だということですね。このお声のように、空き家は地域の美観的にも防犯的にも問題視されています。政府も空き家対策を意識しており、特定危険空き家と指定されれば、取り壊しなどの強制代執行ができるとされています。そのままの状態はこのお声を読んで頂ければわかるように誰も得をしません。相続人の方にとっても、近隣住民の方にとっても。だからこそ、空き家対策としてもゆいごん書は必要です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡