今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
祖父が亡くなりました。
父はとっくになくなっていたので、本当であれば父が相続する分が母と私に来るはずだったのですが、
生前に叔母と叔父に全部分けていたようです。
私と母の相続分は0。
なんてことでしょう。
でもいいのです、母は母の実両親の相続分がもらえました。
そして、私も母も健康で楽しく生きています。
ですので、お金はいらないのです。
そう思っていたのですが、叔母や叔父は、そんなことで私たちが許すはずがないと思っていたのでしょうか。
疑心暗鬼になっていたのでしょうか。かなり顔つきが変わってきました。
ある日お金は要らないよということで、お中元の季節に、これでもかというようなものを送ってやりました。
次のお歳暮にもこれでもかというものを送ってやりました。
やっと伝わったのでしょうか。
普通に接してくれるようになりました。
大したお金じゃないのに、人間関係が悪くなったり健康を害すのは気の毒です。
お金はなくても身の丈に合った生活で幸せに暮らしたいと思います。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。なかなか大変だったようですね。このケースのように相続問題は人間の心情的な問題へと発展しがちです。だからこその事前の対策が必要かなとおもいますよ。またこのケースような(被相続人の子供がすでに死亡しているようなケース)場合を代襲相続といいます。投稿頂いた方は少し勘違いされているよですが、その場合は投稿者やそのご兄弟は相続人になれますが、投稿者のお母さんは相続人になれません。また法定相続人への生前贈与も遺留分算定の基礎財産に含まれますので、いくら生前に名義変更などをしても遺留分の対象となりますよ。まあでも争うのが目的ではないですから、この投稿者がおっしゃるように、健康で楽しく生きていくのがいいのだとおもいます。ただそう思わない方もいらっしゃいますので、相続問題はくれぐれもご注意くださいね。
宮崎県行政書士会宮崎支部所属
かねこ行政書士事務所
金子 聡