今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
遺産を相続するときに意外と知らない人が多いのが相続放棄手続きです。
被相続人の負債が遺産を超えるような場合は、相続放棄をしたほうが良い場合があります。相続放棄の手続きは家庭裁判所に申し立てをして、簡単な審査で問題が無ければ相続放棄が認められます。そこで、気を付けなければいけないのが相続人の順位です。
夫が亡くなった場合に妻は当然に相続人となりますが、それ以外の第1順位は子ども、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹となります。負債が多く相続をしたくない場合は、この順位に従って相続放棄の手続きを行います。
しかし、遺産を妻一人に相続させたい場合は、子どもが相続放棄をすればよいと考える人がいますが、子どもが相続放棄手続きをしてしまうと、その後、第2,第3順位の相続人が相続する権利を得てしまうので、この場合は司法書士など法律の専門家に遺産分割協議書を作成してもらうほうが良いと思います。
私もかつて父の遺産について、母一人に相続させようと、相続放棄の手続きに家庭裁判所へ行って、相談をしたときに初めてこのことを知りました。遺産のことで困っているときには早めに専門家に相談すると良いと思います。
ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。この方は経験されたのでよくご存知ですね。相続放棄は家庭裁判所に申し立てをする必要があります。相続の開始をしった時から3か月以内とされています。この相続放棄は、マイナスの財産が多い場合でそのマイナスの財産を相続したくない場合に、申し立てをするのが良いかなと思います。相続人の間でいくら遺産分割協議で、例えば借金をだれが相続すると決めたところで、債権者にしてみればその協議は関係ないことで、相続人全員に請求できるとされています。相続放棄の申し立て期間の3か月を超えてから請求するという悪徳業者もいるようです。なので、亡くなられた方の相続財産をしっかり整理する必要がありますね。また相続財産の処分行為つまり不動産や動産を売却したり壊したりなどの行為をしてしまうと相続財産ができなくなりますのでご注意くださいね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡
