今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の友人は農家の長男でした。友人の父親は末期癌で亡くなり、妻と子供3人が残されました。生前から父親は、この家を継ぐもの(長男)にすべてを相続させる、そうしないと田舎の農家はやっていけないと言っていました。そのことは家族全員が聞いていたそうです。しかし、いざ父親が亡くなり相続の段階になると、妻(友人の母)が法定通り相続すると言いだしました。つまり、財産の二分の一はもらうと言い出したそうです。子供達は長男に相続させることで一致していました。そこで実の母とのトラブルになったそうです。元々友人の母は、金の前には強欲で生活費を渡されても無計画に浪費してしまう癖があり、父親は子供たちに絶対に妻にだけは渡すなと言っていたそうです。実母は法務局へ行き民事調停に打って出ました。実母の金銭への執着は恐ろしく、子供たちへ暴言を吐いたり脅したりの嫌がらせが始まり大変だったそうです。父親は口では言っていたのにと皆、悔しがりましたが法律の前にはどうにもなりません。遺言状さえあればと言っていました。民事調停員の方も、今の法律では法定相続するしかない、昔は浪費家に渡さない法律があったけれどども。と言っていたそうです。
遺言状に明記されていれば、妻や他の子供たちは遺留分を相続して、残りの財産は父親の遺言通り長男が相続できたそうです。病気が見つかってからあっという間に亡くなってしまい、遺言状を書く間もなかったのだと思いますが、残される家族とその未来の為にも遺言状は節目節目で残しておくべきものと思います。
ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。この方のおっしゃる通り、ゆいごん書は節目節目で見直し、書く必要があると思います。弊社ではゆいごん書=保険ですよと言っています。結婚した。出産した。家を建てた。財産の内容が変わった。等のライフイベントごとの見直しが必要だと思いますよ。またゆいごん書の効用として、整理することで見えてくるものがあるということです。ゆいごん書を書くためには、何をどう書くかを整理する必要があります。そうすると、何をすべきか。何をしていないのか。何が足りないのか。が分かってくるのです。それが今後の人生を前向きにさせてくれるのです。だからこそ人生の節目節目には、ゆいごん書を書くというのは人生にとってとても必要なものだと思いますよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡
