今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
先日実家の父親が亡くなりました。
葬儀に関する様々なことや、その後しばらくは来客などの応対に追われ、相続のことは考える暇もありませんでした。
私の家族は、残された母親と兄が一人。
実家の土地は父親名義で、その土地の上に兄が自分名義の家を建てて、母親と兄家族が住んでいるという状況です。
こうした状況の為、とうに家を出て一人暮らしをしている私は、遺産相続など初めから期待はしていませんでした。
おそらく父親の遺産と言えるものは土地だけであり、その土地の上に現在母たちが暮らしている以上は、土地をわけるわけにはいきません。
もちろん私も遺留分を相続できることは知っていましたが、兄に譲る気持ちでいたのです。
しかしその後、何と父には多額の借金があることが判明したのです。
私はすぐに相続放棄の手続きを取りました。
三か月以内に放棄の意思を示さなければ、マイナスの遺産も受け継いでしまうところでした。
遺産といっても必ずしもプラスのものだけではないことは、頭に入れておくべきです。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。相続は亡くなった方のほとんどを相続します。ですからこのお声のように借金を相続することもあります。またこの借金と遺産分割協議は関係ありません。借金などの債務は相続が発生すると、法定相続分に応じて相続しますのでお金を貸した方は、相続人全員に請求することができます。ですからこの投稿者の方のように、何も相続していなくても相続放棄の手続きを行う必要があります。被相続人(亡くなった方)の死亡を知ってから3か月という期限があります。相続放棄は家庭裁判所に申し立る方法で行います。相続放棄と似たものに限定承認というものがあります。プラスの財産があれば相続するという方法です。ただしこの限定承認は相続人全員で行う必要があります。相続放棄は各相続人で行うことができます。また相続放棄すると次の順位の方に相続権が移ります。このお声のケースでいうとお父さんのご兄弟などに借金がいってしまう恐れがありますので、ご注意ください。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡