今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の姉の話です。
私の姉の夫は、一般的よりもほんの少しだけ資産がある家の長男です。
ご両親との仲はあまり良くなかったようですが、長男としての責任と権利から、両親が健在中に同じ敷地内に別棟の住宅を新築しました。
その後、お父様が亡くなりお母様が残されました。コインパーキングを経営していた土地は、パーキングごとお姉さまが相続することになりました。ご両親の住んでいた住宅とその土地の部分はお母様が、姉一家の暮らす家の建つ部分は義兄が相続することになりました。もともと特に広いというわけでもない一つの土地を、さらに狭い二つの土地に分割したということです。
そして先日、お母様が亡くなりました。遺産は、ご両親が暮らしていた土地と住宅のみとなるわけですが、ここを義兄とお姉さまが争っています。
もともとは同じ敷地内だったということ、長男であるということと、お姉さまは子供がいないのに対し、義兄には子供が二人いることを踏まえ、義兄はその土地を全て相続したいと考えているようですが、お姉さまは自身の権利を主張し、それを了承する気持ちはないようです。
ここがポイント!