今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
ご近所にお住まいのご夫婦で、ご主人様が78歳で亡くなられました。
お子さんのいない二人での生活でしたから、その後が心配でよくお顔を見にいきました。
初七日が終わった頃から、何かに悩みを持ったようでした。
ご近所といっても、私どもが越してからのお付き合いなので、お隣さん達の方が話しやすいと思い、深くは尋ねなかったのです。
あまりにも近くだと話せない事もあるかもしれないと、主人がどうしたのか尋ねてみなさいと言い出しました。
思い切って聞いてみると、相続の事でした。
2階建ての一戸建てで、築年数も30年以上だから大した問題にもならないと思っていたそうです。
相続問題が浮上したのが、亡くなられたご主人のご親戚からで、相続を放棄しないと言い出したそうです。
知り合いの弁護士にその旨を伝え、その後は深入りしませんでした。
半年ほど経った頃、アメリカに移住したご主人の妹さんがいて、痴呆で話ができなくなっていたとの事。
その妹さんの息子が代理人になって、相続を主張したのだそうです。
この問題が解決するまで、何と1年の歳月が流れました。
ここがポイント!
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お声を頂きありがとうございます。このお声での問題点は、亡くなられたご主人さんが遺言書をのこしていなかったことですね。お子様がいらっしゃない場合は、法定相続人が奥様と亡くなられたご主人さんのご兄弟になります。そうするとこのケースのように、遺産分割協議がまとまらない可能性が高いのです。お子様がいらっしゃらないご夫婦はかならず、遺言書は必要ですよ。奥様を大切に思うなら、旦那さんを大切に思うならゆいごん書を遺してくださいね。遺言書を書くときに問題となる遺留分も兄弟姉妹には認められていませんので、お子様のいらっしゃらない場合は、遺留分を気にしないでいいのです。そして家や土地などの不動産がある場合は、分けにくいのでがゆいごん書の必要性は高まりますね。
宮崎県行政書士会宮崎支部所属
かねこ行政書士事務所
金子 聡
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