今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
父の姉、つまり伯母さんからの「遺産相続」をしました。
独身で高校の先生をしていた伯母さんに、親戚の中で誰か養子にできる子供はいないかと言う事で話し合った結果、父の兄姉達は養子にする事を嫌がり、結局は末っ子だった父の、その子供の末っ子だった私が、養子に選ばれた訳です。
親達が話し合い、私は蚊帳の外にいた訳です。
養子になれば遺産相続もする事になり、いつかは結構な遺産が舞い込んでくると思ったのでしょう。
でも、何も分からないような小さな子供でも、それなりに傷つくものです。
自分では兄弟みんな同じだと思っていても、戸籍を見ると父の子供ではなく、伯母さんの子供になっている訳ですから、やっぱり孤独感を感じてしまう訳です。
そんな伯母さんも、私が結婚をしてから亡くなり、遺産相続をしたのですが、でもいざ相続となると、父の兄姉がほとんどの遺産を持っていってしまい、結局、養子になって傷ついた私は、残った少ない遺産を頂く事になりました。
ちょっと寂しい相続の話です。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。このお声のケースでの問題点は、独身で子供がいないから養子縁組したのに、遺言を書いてなかったということですね。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言を書いていればその遺言通りに相続することが出来ます。また養子縁組は、普通養子縁組では、実の両親の名前も記載されますし相続権もあります。これに比べ特別養子縁組では、実に両親の名前は記載されませんし、相続権もありません。せっかく養子縁組したのですから、きちんとゆいごん書を書いておく必要があります。このお声のケースは片手落ちだったのかもしれませんね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡