今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
先日、突然見知らぬ司法書士の方から郵便が届きました。
内容は、祖母の旦那違いの子供が亡くなったので遺産相続するか連絡をくださいという内容の通知でした。
亡くなった方の名前も知らない人でしたので、新手の詐欺ではないかと疑いましたが、司法書士の方に後日詳しい内容を確認するため電話をすることにしました。
亡くなった方は結婚をしておらず、土地と家の財産800万円があり、ご兄弟の方が早く故人の残した物を処分したいので相続するか放棄するかの連絡くださいとの話でした。
亡くなった方を調べる限り借金は無いようですが、あくまでも目に見える借金が無いというだけで闇金などに手をつけてた場合、相続をしたらその借金まで背負わなければならないという話を聞いたことがありました。
棚からぼた餅だと最初は喜んでいましたが、この話を聞いてからは慎重に考えるようになりました。普段から興味を持ってテレビの特集や新聞、インターネットで情報収集しておくべきだと痛感しました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かにこのお声のように、お子様がいらっしゃらないケースでは、亡くなられた方の兄弟姉妹に相続分があるため、そこでの代襲相続が発生した場合、叔父さんや伯母さんからの相続があったりします。こういったケースは、非常にもめやすいですね。見ず知らずの者同士での遺産分割協議をすることになるからです。このお声のようにお子様がいない方などは、あとあとの手続きが非常に面倒になってきますので、ご自身のためにもきちんと準備をしておいてあげるのがいいと思います。そしてその手始めはまずはゆいごん書です。あなたもゆいごん書をかきましょう。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡