今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
先日父方の祖父が亡くなりました。
進行胃がんと診断されてから、半年ももたずにあっという間に亡くなってしまいました。
父親の兄弟は父親を入れて6人。
祖母はすでに亡くなっているため、この6人で祖父の遺産を分割しなければいけません。
長男である父親は、当然ながら自分が多く遺産を相続できるものと思っていたようです。
祖父母と同居し、世話をしていたのだから私もそれが妥当だと思っていました。
しかしいざ遺産の相続会議が始まってみると、兄弟皆が平等に分割するべきだと主張し始めたのです。
法律ではもちろん子供は皆平等に遺産をもらえる権利があります。
しかし、実際に祖父母の介護や看病をしてきた子供が何の利益も受けないのはおかしい気がしました。
父は専門家に相談に行ったようですが、父がしてきた介護などは、子としての自然な行為で、寄与分などには当たらないと言われたそうです。
結局、祖父が残した土地を売ることはできないので、他の兄弟には遺留分を現金で渡すことに。
そばで見ていて、遺産相続というのは全く持って大変なことがよくわかりました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。このお声のケースはもめる典型的な例だと思います。①兄弟姉妹が多い②相続財産に不動産がある③相続人の中に介護をしてきた人とそうでない人がいる。こういったケースの場合は、非常に遺産分割協議がまとまりにくい、つまり遺産相続トラブルになりやすいケースです。遺産分割協議は全員一致でないと成立しません。誰か一人でもイヤ!であれば成立しないのです。このお声にもありますように、介護での寄与分はなかなか認められにくいのが現状ですし、不動産は分割しにくいモノです。ですからその遺産分割協議を飛び越えることの出来るゆいごん書が必要なのです。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡