今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
昨年祖父がなくなり、親戚一同知らなかった隠し財産がある事が発覚しました。祖母は10年前に他界し祖父は一人暮らしでした。私の叔母(父の姉)が生前祖父が入院してから2年間献身的に世話してくれており、祖父もそれに対してすごく感謝していたようです。なのでうちの父も遺産は叔母の方が多くもらうべきだと考えていたようで、叔母と相談し、父が3割、叔母が7割で話しがまとまりつつあったようです。ところが、私の母と、叔母の夫(私にとって叔父)は双方納得がいかない様子で、叔父は介護してきたんだからもっともっと取り分を多くもらうべきだと主張し、逆に母はなんで3割なんだといい始めました。普段は叔父も母もとても言い人で尊敬できるのですが、遺産のこととなったら人が変わったようにごね始めたのです。叔父も母も祖父とは血のつながりのないにも関わらず、さも正当な言い分かのように言っていました。私はそこまで人を変えてしまうお金の怖さをはじめて思い知らされました。結局父がその抗争に耐え兼ね、折れてしまい、遺産のほとんどを叔母が相続し、父は祖父が住んでいたあばら家を手に入れるという結果になりました。さすがにそれには私も納得がいかず、もう少しもらってもいいはず、なぜ戦わないのか?と尋ねると「もう疲れた。いいんだよ」と力ない声で言い、少し涙をうかべていました。父は祖父の事をとても尊敬していたので、こんな事で子供たちが争うのを悲しんでると思ったのでしょうか。泣いている父を見たことがなかったのでとてもショックでした。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。まさしくこのケースは、ゆいごん書が必要なケースですね。このお声にもありましたが相続人であるご兄弟姉妹では納得できても、それぞれにご結婚されているとそれぞれの配偶者の意見が大きく影響します。家制度が崩壊して核家族化している今は、このお声のような2次相続はもめる可能性が非常に高いと言われています。「決めておいて欲しい」これは相続人の方が良くおっしゃる通り言葉です。遺されたご家族のことを考えて、決めておくというのはとても大切なことだと思います。それがゆいごん書です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡