今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
先日、知人から聞いた話ですが、その知人は親から賃貸不動産を相続したとのことで、
大変な相続税を納付することになったそうです。
賃貸不動産の場合は、貸家建付け地としての減額措置があったと思うのですが、
何とひどいことに、賃貸不動産でも空室については、自宅等同じように
全く減額措置が設けられないというのです。
大家としては、空室であろうと、賃貸物件として募集している限り、
自分の自由に使える代物ではないはずです。
それなのに減額措置も無く、自宅同様に課税するなんていうのは、
この国もここまで来てしまったかと残念な気持ちでいっぱいになってしまいました。
相続対策として、賃貸物件を残そうとする方は多いことと思いますが、
今の国の取り扱いでは、全く相続対策にならないので注意が必要とのことです。
とにかく持っているところから、取れるだけむしり取れというのが、今の税制ですので、
故人の偲ぶ暇もなく、国の触手は伸びてくるねと知人と話しながら笑ってしまいました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かに財産のある方は相続税は、心配になるでしょうね。このお声の中で賃貸不動産についての記述がありますので、ここで少しご説明しますね。お声にもでてくる貸家建付地ですが、評価額は、自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)となります。借地権割合、借家権割合は共に国税庁が定めており、借地権割合は60%か70%が一般的、借家権割合は原則30%とされています。賃貸割合がこのお声にある空室なら・・・の部分にあたるかと思われますが、賃貸されている床面積の合計を貸家の各独立部分の床面積の合計で割ったものが賃貸割合です。ですから全く相続対策にならないというのは、少し語弊があるのではと思います。確かに相続対策でのアパート経営は、税金対策以外の部分での問題点も多く指摘されています。また自宅は、要件にあてはまれば小規模宅地等の特例が使えます。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡