今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
遺言状を残してあれば何かと分かりやすいでしょうが私どもにはその必要はなかったようです。財産は沢山あるわけではありませんが、全く無いわけではないので残された家族で相続について話し合いました。
年をとってからは、二番目の姉の家で母の介護を含めてすべて面倒を見てくれていました。姉の連れ合いは本当に良く面倒を見てくれる人で、母はとても幸せな老後を送ることが出来ました。当然相続していただくべく、預貯金・年金の残りなどすべてを兄弟の合意の下に姉に任せることにしました。
実際は兄弟みんなにその遺産を分配をしてくれましたが。
その後何年かしてから主人の母そして、父と続けて亡くなりました。私のほうと同じく面倒を見続けてくれた弟夫婦に遺産相続をすべて任せることにしました。相続をするために遺言状があったわけではありませんが、兄弟で争うことなく無事相続をすべて終わらせることが出来たことは自分たち兄弟の財産につながり、仲良く行き来することが出来ています。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。いや~なんとも素敵なご家族、ご親族ですね。この投稿者の方のようなケースばかりだと遺産相続トラブルなんぞは問題にならないですね。しかし残念ながらこのお声のようにはいかないので、相続トラブルが問題になっているのです。このお声のケースのように介護をされていた場合は、トラブルの原因となります。寄与分という制度があるのですが、介護についてはまだなかなか認められにくいのが現状です。
またゆいごん書は、遺産相続トラブルを防ぐという意味だけではなく、その人の思いを伝えるという重要な役目もあります。このお声のケースでいいますと、お母さんの老後の面倒を看てくれた二番目のお姉さんご夫婦に感謝の言葉などあればさぞうれしかったと思います。あなたも思いを伝えるゆいごん書を書いてみませんか?
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡