今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
夫の父が亡くなった時、相続でかなりトラブルがありました。今でも解決していないようです。
人が亡くなると戸籍謄本を取り寄せて、これまでの婚姻関係等を改めて確認することになります。親の血縁関係は自分の家族と親戚のみだと思っていたら、そうではなかったことが戸籍からわかりました。
義父には婚外子がいました。それもまだ成人していない年齢です。私の夫が家を出てから産まれた計算になるので、夫はそのことを知りませんでした。
義父は、義母の同意を得て認知していました。だから、義父の遺産は婚外子にも権利があることになります。
現状の法律では、婚外子は、妻や実子よりも不利な相続条件となっています。義母も認知については納得して許したそうですが、まさか相続の権利が婚外子にもあるということは知らず、相当に立腹しました。それに、遺産といっても現金はほとんどなく、資産価値があるのは自宅のある土地くらいなのです。どうやって分割したらよいのでしょうか。婚外子の母とも連絡を取って交渉しているのですが、一歩も引きません。
せめて遺言でもあれば多少は解決への近道になったのかどうなのか。無料の弁護士相談をしたところですが、正式に法律事務所に相談に行った方がよさそうだと考えています。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。このお声にあるように、土地や家などの不動産をどうやって分けるのか?共有ということもできなくはないのですが、不動産の共有は大きなリスクを伴い、相続ではタブー中のタブーと言われたりもします。ですから、ゆいごん書が必要なのですね。その不動産をどうするか?不動産は分割すると価値がぐっと下がることもあります。行く先を決めておくのが大切なのです。
その手段はゆいごん書が最も適していると思います。現在の相続では、このお声のように相続財産は不動産と少しの預貯金といったケースが多いです。こういったケースではゆいごん書は必要ですね。
またこのお声にある婚外子(非嫡出子)の相続分は、平成25年9月の最高裁判決により、相続分は嫡出子と同じになりましたね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡