今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
わたしの友人に、両親が賃貸用に購入した家に住んでいる男がいます。
彼は、大学を卒業して就職すると同時に、その賃貸マンションが便利な場所にあるのをいいことに、かなり安い賃料でその物件に住み始めたらしいです。
かれこれ10年ほどになりますが、ご両親にしてみれば、他の入居者に貸すよりも、自分の息子が住んでくれる方が安心でもあり、かつ嬉しくもあるのでしょう。(彼は、会社から賃貸補助まで受けており、家賃は実質ほとんどゼロだったようですが!)
彼もご両親も、どちらもハッピーな状態かと思っていたのですが、最近、問題があるそうです。
それは、彼の5歳上の兄のこと。
当然結婚しており、子どもが中学生になったくらいから、彼がそのマンションに住んでいることに関して、遠回しに嫌味を言うそうです。
彼は、兄がマンションを相続できるように乗っ取ろうとしている、と警戒していると考えています。
実際、彼もまんざらではないようで、出ていく気はさらさら無いと言っています。
便利な場所にあり、中古でもそれなりの価値になるマンションらしいので、兄弟トラブルにならなければいいのですが…。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。会社から近くて便利な場所にあって実質家賃ゼロ!いや~なんともうらやましい話ですね。このお声のケースの場合は、相続トラブルになる可能性大だと思われますね。ですから一番の相続対策であるゆいごん書を書かれることが大切です。またこういった賃貸アパートの場合は、入居される方が入居の際に敷金を支払っているケースが多いと思います。契約の内容にもよりますが、通常の場合この敷金は退去の際には入居者に返金することになっています。そうした場合、相続した人がこの敷金を返済する義務を負うことになります。これは俗にいう負担付遺贈になりますね。ですから敷金が多い場合などは、その敷金分に相当する現金などをも含めて相続させるかなどを検討しなければなりませんね。また弟さんは家賃の減額分を生前贈与されていたと考えられますので、相続トラブルになる可能性は高い事例ですね。ますますゆいごん書が必要なケースですね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡