今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
最近、田舎の親父が近隣の土地をいくつか買ったらしいのです。
親父が住んでいる場所は、四国のなかでもかなり辺鄙な山林地帯で、いわゆる「過疎地」です。
昔はそれなりに人口があった集落も、老人の一人暮らしになると、心配した息子や娘が都会に呼び出すなどして、空き家や空き地が目立ってきています。
そのように、誰も帰るあての無い家や土地を、「買ってくれないか」と親父に相談が来るらしいのです。
断ればいいのですが、相手は「…さんはしっかりしているから」や「このままでは荒れ果ててしまうので困っている」などと調子のいいことを言われ、
以前に比べてシビアな判断ができなくなった親父はかなりの割合で、こころよく買い取ってやっているようなのです。
(とは言え、田舎のことなので、金額はたいしたことないようですが)
このままでは、親父がもしいなくなったら、残された家や土地は俺が相続するのだろうか?
大した金額ではないとはいえ、固定資産税なども発生するだろう。相続放棄はできるのか?
心配は尽きませんが、親父が元気な今は、なんとも言い出せず、困っています。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。とてもやさしいお父さまなのでしょうね。相続放棄が出来るのか?とのご心配があるようですが、原則相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることが出来ます。ですからこのお声のケースも相続放棄をすることは可能ですが、この土地だけ相続放棄をするということは出来ません。相続財産すべてについて、放棄するということになりますので、よくお考えいただければと思います。このお声にもあるように、空き家の増加が目立っていますね。弊所の近くにも明らかに危険空き家だろ!という家があります。近所に子供たちも通るし、怪我などなければいいなと思います。この空き家の増加も相続トラブルが原因のひとつだと言われています。その相続トラブル対策には、ゆいごん書を書くのが一番です。あなたもぜひゆいごん書を書いてください。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡