今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
かなり前の事、母の父親が亡くなり、その家を継いでいた母の弟である叔父が、遺産相続の放棄の書類を郵送してきました。
しかし、叔父は借金などで田畑を手放していたこともあり、母は実家が売られ無くなってしまう事を危惧したのか、この書面は返送せずにそのままにしていたようです。
しかし、その後母も死去し、このことは忘れていました。
その数年後、叔父も亡くなり、祖父の残した土地の相続が問題になってきました。
母が亡くなっている為に、その権利は私達子供になってきます。
叔父の葬儀の折、従兄弟からこの話がでて、未だ続いていたことに驚ろかされました。
別に権利が欲しいなどとは思いませんが、先の書面を返送していなかったのは母と、母の姉だけのようで、理由は同じく、叔父が実家を手放すのを危惧してのものであったようです。
私達としては権利を主張する気はなく、従兄弟にはいつでも書面を送ってくれれば、ハンコを押すといっていましたが、いっこうに書類が送られてくる気配はありませんでした。
何か土地に関して何かあったらしく、詳しくは知りませんが書面はいまだもって送られてきていません。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。相続問題は、ながく時間がかかってしまうことがあります。そうすると大切なモノが遊休になってしまうという、実にもったいないことになっていたりします。現在問題になっている空き家問題も、相続での意思統一(遺産分割協議)の不成立によって、空き家になっているケースも多いことが指摘されています。またこのお声のケースのように、次の世代にまで負担を遺すこともあることから、なるべく早急に、なるべく簡単に解決すべきだと思います。その為には、ゆいごん書を書くことは大切です。意思決定をするということは、残されたご家族や大切な人を安心させることにつながります。ぜひゆいごん書を書いてください。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡