今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
母の年の離れた姉は独身でした。
看護師として定年まで勤め上げ、定年後は悠々自適で暮らすものの、だんだん体が弱り、最期は一人で無くなりました。
翌日ヘルパーさんが発見してくださったので、死後何日も経ってから発見などということにならないですみましたが
一人で逝かせてしまったという後悔の念がきんぺんの親族にはあったと思います。
その後、遺品の整理、不動産の処分、遺産手続きなど私の母と、母の兄が中心になって整理していました。
その中で、母にはもう一人兄がいたのですが生前より疎遠で何十年とあっておらず、既に故人となっているのですが
その兄に子供がいたんです。母も存在は知っていたものの、あったことがなかったそうです。当然この方に遺産相続の権利があるので
連絡をとらないことには遺産整理が進まず、弁護士を通して何度か接触をして、やっと連絡をもらえたそうで、
会ったこともないそのいとこは遺産を放棄することもなく、突然の大金を手にしたのでした。
母も病身の姉の面倒を見たり、遺産整理など大変な思いをしていたので、何もなく、おそらく墓参りにも来ないであろう私の
いとこと同額の遺産配分ということに多少の憤りはあったようですが、遺言もなかったのでしかたがないですね。
残す側としても、自分亡き後のことを整理しておく必要があるように思います。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かにおっしゃる通りですね。「残す側としても、自分亡き後のことを整理しておく必要があるように思います。」このことは、高齢化社会ではとても大切になってくると思います。単身世帯が増え核家族化していますので、お子さまがいたとしても同居などはされておらず、県外などの遠方で別に暮らしていらっしゃるケースも多いかと思います。かくいう僕の家族もそのケースですね。妹は結婚して県内ですが、遠くに住んでいますし僕なんかは県外に住んでいます。自分のことを整理しておくというのはとても大切なことなんだと思います。そしてまさしくこのお声のようなケースでは、ゆいごん書が必要ですね。遺された人へのやさしい思いやりがゆいごん書です。あなたもぜひ、ゆいごん書を書いてください。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡