今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
自分の遺産相続を考えるときに、まず思い浮かべるのは、遺言証書の作成だろう。
最近では、「遺言書キット」といった、法律知識のない人でも簡単に作成できるようなセットも書店などで見かけることができる。
しかし、自分の死後、確実に遺言を実行してほしいのなら、やはり専門家の下で正式な書面を作成する必要があるだろう。
ひとつには、公正証書として残すという手段があるが、これだけだとまだ十分とはいえない。
私の知り合いの遺産相続の際に、実際にあった話であるが、遺言証書を弁護士立会いの下に作成し、公証人に確認をしてもらった正式な公正証書の形として残したにも関わらず、相続人の死後、トラブルになり、裁判にまで発展したケースがある。
このケースの場合は、相続人は生前、認知症の症状がみられており、作成した時期に本人に遺言能力があったかどうかが争点であった。
つまり、本人の意思の下で書かれた遺言証書ではないとの主張が被相続人のひとりから出されたのだ。
結局、このケースでは、相続人の遺言能力は認められたのだが、裁判が終わるまで2年以上かかったそうだ。
自分の死後にこうしたトラブルをさけるためにも、できれば、生前に被相続人に集まってもらい、何度か話し合いの場を持つのがよいだろう。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かに、公正証書遺言をしたにもかかわらず遺言を否定されたケースはあります。だからこそ、ゆいごん書は元気なうちに書く必要があるのです。ゆいごん書をせっかく書いたのにもめてしまってはまったく意味がありません。しかし生前に相続人での話し合いをもつというのは、あまり現実的
ではありませんし、遺言は遺言者の意思が一番大切です。生前に遺産(予定)?分割協議を行うのは悪いことではありませんが、まずは問題のない遺言を作るというのが本来のあり方ではないでしょうか?あくまで主導権は、遺言者にあると思いますし、それが遺言の本来の目的だと思いますよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡