今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の母方の祖母が数年前になくなりました。祖母は土地は建物など思いの外いろいろなものを持っていました。そのため、それらは全部相続の対象となっていました。祖母には私の母と母の弟の二人の子供がいるため、その二人が相続人となりました。どのように相続をするのかと思っていたら、祖母は生前に遺言を残しており、相続についてはそこにすべて記されていました。
母は少し大きめのアパートを相続し、母の弟は祖母の住んでいた戸建の家を相続しました。これだけで終わればよかったのですが、母の弟の家でトラブルがありました。その発端となったのは母の弟の奥さんでした。その奥さんは相続によって母が得た少し大きめのアパートを弟が手に入れると思いっていたようです。そして手に入れて離婚して財産分与で自分も利益を得ようという算段でした。しかし、離婚による財産分与は夫婦で築いた財産のみになるため、相続で手に入れた財産は分与の対象にはなりません。そのことを知らなかった奥さんはその事実を突きつけられると気が狂ったように荒れてしまったようで、結局その二人は離婚してしました。
相続に関する知識というはある程度備えておくことが非常に大事だと思いました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。いや~これも相続トラブルの一つでしょうか?相続を起因とすると考えると、相続トラブルとも言えなくもないのですが、単純に夫婦間の離婚トラブルとも言えますね。この投稿者の方がおっしゃるように、相続財産は原則として、離婚の際の財産分与の対象外とされています。夫婦で築いた共有財産ではないと考えられているからです。ただし、その財産に特別な貢献をしていた場合などは、共有財産となり財産分与の対象と認められる場合もあります。
しかし、相続を待って離婚しようなんて。。。まあ夫婦の問題は、当事者にしか分からないこともありますが、あまりいい気持ちはしないですね。もしかすると、祖母の方はそこを見抜いてゆいごん書を書かれたのかもしれませんね。弟さんからすればどのみち離婚は免れないでしょうし。。。そう考えると、このゆいごん書は母親の愛が詰まっていたとても奥深いものだと思いますよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡