今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
一緒に働いている30代女性のお父様が先日他界されました。
会社をしばらくお休みされていたのですが、先日復帰されやはり元気がないながらも、懸命に働いていたのですが、休み時間に相続の件で相談を受けました。
お父様の持っていた土地の件で、お兄様と意見が合わないそうです。
亡くなったお父様は、特に遺言書などは残しておらず、実家に住んでいた彼女とお母様が持っている畑の仕事をしていました。
結婚して家を出ていた兄夫婦が、お父様が亡くなった瞬間、相続権は長男にあると主張し、畑の土地を売ってしまいたいと言い出したそうです。
生前、お父様は畑仕事をお母様と行うことを楽しみに過ごしており、お母様にとっても思い出の畑です。
道の駅などで、ひっそりと収穫できたものを売る程度で、仕事として成り立つものではなかったのですが、老後の趣味としては充分でした。
お父様が亡くなって元気がないお母様から、畑を奪うようなことをするのは彼女は避けたいと行っていますが、お母様一人で畑の整備をしていくのも難しいと言うのを理由にお兄様が詰め寄ってきているそうです。
彼女は専門家などに相談すると兄弟の間にわだかまりができてしまうのではと悩んでいましたが、どうしても話し合いで解決できない場合は専門家に依頼してみると言っていました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。いや~まさしく遺言書があればというケースですね。お兄さんはかなり強引ですね。よほどいい場所にないと、畑などは売れないとも思うのですが、、、。また農地なので売買には、農業委員会の許可が必要になりますね。そもそもこのお声の場合ですと、全体の4分の3は、お母様と投稿者の同僚の女性の方の相続分だと思われますので、いくらお兄さんが強引でも、相続分は全体の4分の1しかないことをまずはお伝えするのはいかがでしょうか?
しかしこのように、わずかな土地でもトラブルになってしまうと、人間関係がこわれてしまうのは本当に悲しいことです。このお声のように遺産相続トラブルは、金額の問題ではありません。その遺産相続トラブルの予防薬がゆいごん書です。だからゆいごん書が必要なんですよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡