今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
親戚の財産家の叔父さんが亡くなりました。叔母さんは2億円の相続財産がありましたが「配偶者の特例」により相続税はかかりませんでした。二人の子どもはそれぞれ1億円ほど相続、相続税も支払いました。この相続税は叔父が元気な時に二人の子供を受取人とした生命保険に入っていたので問題なく払うことが出来ました。
ところが2億円の財産を相続した叔母は生命保険に全く入っていないのです。もう高齢ですし、がんの手術もしています。今更保険に入ることはできません。昨日、私の所へその件で相談に来ました。特にいい知恵が浮かぶでもなく、不動産の相続税の評価額を下げる方法や子供、孫への積極的な贈与を行うしかないという結論になりました。税理士と相談して計画的に実行することを勧めました。
生命保険を上手に契約していればこんな苦労はなかった筈です。一次相続、二次相続それぞれの納税対策用の生命保険に加入しておくことが大切だとつくづく思いました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。まさしくおっしゃる通りですね。生命保険は、この方の言われるように、相続税の納税資金対策としても使われますし、相続トラブルへの予防策としても有効です。よく生命保険の事を、お金に名前や名札をつけておきましょうと説明されたりするのですが、それは生命保険金が相続財産ではなく生命保険金受取人の固有の財産だということです。遺産分割協議の対象となる財産ではないのです。ですので、遺留分への支払い等の準備としても有効ですよ。相続対策として、このケースのように財産のある方もいれば、あまり財産がないケースもあります。しかし相続財産が1円でもある以上、それでトラブルになるのは他の方のお声が物語っています。今は、遺言書と保険をセットにして考えるのが主流になっていますよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部所属
かねこ行政書士事務所
金子 聡