今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
認知症が始まってきた母親の介護を同居している共働きの長男夫婦では、見切れないということもあり、遠く離れて住んでいた弟夫婦が母を実家から引き取って見ることになりました。
弟夫婦ははじめ自宅で見ていたのですが、症状が進むとやはり家族だけでは無理になり、民間の施設に入所してもらい、週末にそこを訪れるという介護の仕方に変えました。
その施設はハイクラスのケアを売り物にしているところで、費用は高額でしたが、母親思いの弟は症状が少しでもよくなればと考え、その施設に決めたのでした。
何年か経って母が亡くなったとき、母の財産は兄夫婦が暮らす家屋敷がほとんどになっていました。大きな住まいで資産価値も高いものです。
本来、弟が相続すればよかった預貯金を施設の費用に使い果たしたのは、弟の判断。だから、かわいそうだけれど弟には相続する物がないのは仕方がないと考える兄。介護のために使った預貯金であり自分のために使ったわけではないと考える弟。兄弟に修復しがたい亀裂ができてしまいました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。このお声のケースは、弟さんのご意見が正しいですね。相続財産は、亡くなられた方がお亡くなりになった時の財産ですから、このお声のケースでいうと家屋敷ということになります。またこのケースでは、弟さんはお母さんの預貯金をお母さんの介護の為に使われたということですから、特別受益にもあたりません。もし、お兄さんが家屋敷を取得されたいならその代償金を弟さんにお渡しするのがよくある解決策です。たった2人の兄弟に亀裂ができるなんて悲しいことです。せめてお母さんのメッセージ、ゆいごん書があったら状況が変わっていたと思います。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡