今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の父は、6人兄弟です。
しかし父は、私が高校生の頃に交通事故で亡くなっています。
その後に父方の祖父母の事で相続の問題がありました。
貯金が残っていたのでそれを残りの兄弟でわけることになったということでしたが亡くなった父が貰えるはずだった分を私と妹の二人の印がないといけないと伯父や叔母と話し合いになりました。
要は、お金が欲しいのですが私達の許可がないともらえないようでした。
私の母は、遺産相続を拒否しておきなさいと言いましたが私は、もらえるものは貰いたいと考え少ないお金ですが貰いたいと申し出ました。
わらかないながらも妹と二人で主張をしてお金をもらうことにしました。
本当は、叔母たちがハンコをおさせれば父の分は渡さなくても良いと思っていたのだと思います。
私は、父が貰うはずだった分と言う事は私達のものでもあるという正論をいいました。父が亡くなってからは、叔母たちとはつきあいがなくなりましたが遺産相続に自分が初めて接した問題でした。
ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。このお声のケースは代襲相続のケースですね。亡くなった方(被相続人)の相続人が亡くなった方より先に亡くなっていた場合は、このお声のケースのように代襲相続となります。この代襲相続にも色々と決まりがありまして、直系卑属(お子さん)が先に亡くなっていた場合などは、そのお子さん、つまりお孫さんが代襲相続で相続する権利があります。あまりないケースでしょうがそのお孫さんも亡くなっていた場合は、ひ孫さんに相続する権利が移ります。しかし直系尊属には代襲相続はありませんし、兄弟姉妹の場合は、1代まで、つまり甥っ子姪っ子までとなっています。ここで、よく勘違いされやすいのが、代襲相続は亡くなった方より先に亡くなっていた場合です。例えばおじいちゃんが亡くなって、相続手続きがそのままでその後にお父さんが亡くなったという場合は、お父さんの相続分をお父さんの相続人が相続する権利があるということです。このお声の場合ですと、投稿者の方の祖父の方の後にお父さんがお亡くなりになった場合では、相続人に投稿者の方のお母さんが登場することになります。こう書いていても相続手続きは非常に厄介ですね。そしてそんな厄介な手続きを簡略化するのがゆいごん書ですよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡