今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
主人が12年前に他界しました。法定相続人は、妻である私と子供2人でした。
混乱の中、主人名義の土地の名義変更をした位で、他に何をしていいのかわかりませんでした。
主人には両親がいて、主人が長男である事もあり、老いた2人を残しての他界でしたし、何より小さい子供を残してでしたから、周りも心配してくれました。
私達は主人の父の土地の半分、主人の土地の半分の上に、私の名義で土地を建てて一緒に暮らしていました。
主人の姉が、主人の両親を引き取るので、土地を買ってくれと言ってきたので、混乱しながらも、購入しました。
親族の不動産売買は、厳しく税務署からチェックされると聞いていたので、不動産会社に土地の価格を聞いて決めました。念のため、数件の不動産会社に相場を聞いて決めました。
あと、私の建物が父の土地に対して、地上権が発生する可能性があったので、税務署の無料相談電話で、その事を確認しました。
都会ならまだしも、田舎の話なので、地上権は考えなくていい、との事でした。
もし、地上権があったなら、適性と思われる売買価格でも税務署からクレームが入る可能性があったので、慎重を期しました。
相続については、主人がもし、事前に色々、取り決めていたら、もっとスムーズだったのに、と思う事がありました。
まだ?と思う事があります。主人の死という喪失感から抜け切らないのに、立て続けに、売買や相続をしなければならないのは凄いストレスだったので、出来れば主人の意向が「遺言」などの形で残っていれば、皆納得した流れで進むので、ストレスも少なかったのでは
ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。確かに投稿者の方がおっしゃるように、「遺言」があるのとないのとでは大きく違います。相続手続きは、悲しみの中で手続きをしなくてはなりません。「主人の死という喪失感から抜け切らないのに、出来れば主人の意向が「遺言」などの形で残っていれば、皆納得した流れで進むので、ストレスも少なかったのでは」と投稿者の方がおっしゃっておられますが、まさにその通りです。相続は正解のない答え合わせです。その答え合わせに答えを示せるのがゆいごん書です。あなたの答えを書いておくことが遺されたご家族にとってはとてもありがたいことなのです。あなたの答えを書いてみませんか?
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡