今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
祖父が亡くなった折、資産というほどの資産はなく、
逆に、数十年前から少しずつ返済している知り合いの保証人になったがゆえの
借金しか残っていませんでした。
もちろん相続放棄をするつもりでしたが、
祖父は数社で生命保険に加入しており、受取人が祖母となっていました。
借金の残高は約800万円、生命保険金は合計500万円で借金のほうが多くなっていました。
当時、知識のなかった私たちは、相談の結果、生命保険金を受け取っても借金のほうが多いので、生命保険金も受け取らずにすべて相続放棄することにしました。
そこで、保険会社に連絡をし、受けとる意思がないことを伝えましたが、保険の担当者より、借金を相続放棄して、生命保険金だけ受け取ることができると言われました。最初は何のことかわかりませんでしたが、よく話を聞いてみると、生命保険金は相続の対象ではなく、受取人の財産なので、負の相続財産である借金と相殺する必要がないとのことでした。
つまり、借金は祖父の財産なので、祖父が亡くなると遺族に引き継がれる対象になるが、生命保険金は、祖父が亡くなることによってはじめて発生する権利で、祖父の生前の財産ではないので、受取人の財産となるということらしいのです。
そこで、私たちは相続放棄の手続を行ったうえで、祖母が保険金を受け取り、そのお金で墓地等を購入することができたのでした。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。このお声にもあるように、生命保険金は民法上の相続財産ではありません。ただし、相続税の対象にはなります。ですが相続人1人あたりに500万円の控除もあります。生命保険金が相続財産ではないというのは、相続において上手に使うべきです。相続財産が、家と土地、預貯金は少しというケースは多いですが、この場合に家と土地を相続する方がその相続の代償金の原資として、生命保険金を使うことがよくあります。「生命保険金は、相続財産ではない」このことを知っておくのはとても大切です。弊社がお勧めしているゆいごん書とセットで保険を考えるというのはとても大切ですよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡