今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
結婚して数年が経過し、「そろそろマイホームを建てようか!」と計画していたときのこと。
資金の計画的には、親のバックアップを全く受けず私たち夫婦だけのプランを立てていました。
ただ、旦那の家は土地持ちのために土地は旦那のお父様名義のところへ建てさせてもらうことに。
それだけでも有り難かったのですが、住宅を購入するに当たって"贈与"ができることを知った旦那の両親は、こそっと教えてくれました。
「"家を買う"という名目での贈与は、贈与税が掛からない額が一番大きいから、将来遺産相続するときに掛かる税金を軽減するために使う人も居るのよ」
それを聞いたときは吃驚しましたが、良く考えてみるとそういうやり方もあるのだな、なるほど、と思ったものです。
この方法は決して違法ではありませんし、住宅を購入するというのは人生で最も高額な買い物だ、と旦那は常々口にしています。
結局、ゆくゆくは相続することになるだろうお金を、先に"住宅を購入するための資金"として贈与を受けることになりました。
折角後に相続するにしても、相続税だけで何百万と取られてしまっては損した気分になりますよね。
ただ、これを大っぴらに話してしまうと税務署に睨まれかねないので、くれぐれも建前上は"住宅を購入するため"にしないといけませね。
今回のことで色々勉強になりましたが、将来自分の子供へ遺産を遺した場合のことも視野に入れなければならないのだな、と考える切っ掛けになったので、良かったと思います。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。この投稿者の方がおっしゃっているのは、「住宅取得資金の贈与税の非課税」のことですね。20歳以上の人が、両親、祖父母などの直系尊属から住宅の購入や増改築のために受けた資金の贈与、土地の取得代金の贈与には、一定額の非課税の適用を受けられる制度です。年ごと、住宅によって非課税枠は変わってきます。平成28年1月1日~平成29年9月30日までは、省エネ住宅は1200万円、それ以外は700万円の非課税枠となっています。この制度の良いところは、暦年課税の基礎控除の110万円や、相続時精算課税制度の特別控除(2500万円)と併用することができるところですね。相続について考えることはとても大切なことだと思います。それは家族を考えることにつながりますね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡