今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
数年前に結婚したばかりの友人のご主人が交通事故で突然亡くなりました。
新婚当初から辛い不妊治療を頑張り続けて、最近完成した夢のマイホームにも子供部屋を2部屋用意していたとのことでした。
長年の友人である私も葬儀に参列しましたが、あまりのショックにどう声をかけたらよいものかと、その後、連絡が取りづらくなっていました。
そんなある日、未亡人となった彼女のほうから電話がかかってきました。
専業主婦だった彼女が仕事を探し、経済的に独立しなければならないこの時期に、遺産相続のことでご主人のご両親とトラブルになっているのだと、私に打ち明けてきたのです。
子供のいない夫婦では、亡くなった配偶者の親が存命である場合、遺された配偶者のみならず、存命の親も共同相続人になるそうです。
「もっと早くに遺言書を作成しておけばよかった」と、嘆く彼女に、どう声をかけたらよいのか、戸惑いました。
「これからの暮らしを考えると、悲しんで落ち込んでいる暇もないくらいに辛い」という彼女の言葉には、当事者ならではの切羽詰った実感がこもっていました。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。この投稿者の方のご友人の方は、さぞ苦労されただろうとお察しします。このお声の中にもあるように、お子さんがいないご家庭の場合は、配偶者と亡くなった方のご両親が相続人となります。もしご両親がお亡くなりになっていた場合は、配偶者と亡くなった方のご兄弟が相続人となります。このようにお子さんがいらっしゃらないご家庭の場合は、非常に気苦労の多い相続となります。ですからその予防薬としてゆいごん書が必要です。ゆいごん書は保険と同じです。あなたの大切な人が困らないように。とても素敵なやさしさであり、責任です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡