今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
久しぶりに兄と電話で話す機会がありました。内容は祖母の遺産について。
遺産といっても、預金は老人ホームの料金を差し引くとほぼゼロで、あとは
親戚一同ほとんど縁の無い土地を僅かに持っているばかりということなので、
相続は放棄しようという話になったのです。
しかしこれが意外に面倒な手続きだったらしく、兄と義姉には手間をかけさ
せてしまったようで、何やら申し訳なく思ってしまいました。かいつまんで
話すと、相続権をもつ全ての関係者に遺産放棄の手続きを取ってもらう必要
があり、かつ、その土地を祖母が所持していたという何かしらの書類が必要
だったらしいのですが、ここで問題になったのが後者だったようです。
詳しくは忘れてしまったのですが、何やら祖母が結婚やら何やらで本籍を何
度か変えていて、確実に祖母がその土地を持っていて本籍もそこだった時の
正式な書類が、戦火で燃えてしまったとのこと。結局事情を説明して他の書
類でも構わないというようになったらしいのですが、このような形で祖母の
ルーツに触れるとは思いませんでした。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。確かに、相続手続きをほっておくと後から大変なことになりますね。弊所でも戸籍調査で明治までさかのぼることはよくあります。原則として遺言書がない場合の相続手続きは、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要です。戸籍謄本はご存知の方も多いかと思いますが、実は戸籍も3戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本と3種類あります。このお声にもありますように、戸籍は本籍地の市町村役場にあるため、本籍を移された場合などは、本籍地ごとで戸籍を取得する必要がありますね。相続手続きは大変です。その負担を軽減するのがゆいごん書です。あなたの大切な人のためにゆいごん書を書きませんか?
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡