今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
遺産相続では度々親族が骨肉の争いをするのは今も昔も変わりませんが、
遺言が残っているならば、それにしたがってスムーズに遺産相続を行うべきですが、遺言がなかった場合大変なことになるようです。ある夫婦の話ですが長年の夫婦生活ですれ違いが生じ、ついに夫婦生活に破綻をきたし、ある時、夫が財産などを全部持ち逃げし行方をくらましましたそうです。
それから数ヵ月後、夫が家出先で病気で亡くなったいう連絡が入り、発見されたそうですが、持ち逃げした預貯金全てを散財で使い果たしていたそうです。この時点で少し厄介な問題になりそうですが、残されたの遺産に幾つかの不動産があったそうですで、夫側の親族と妻側で遺産分配で揉めに揉めたそうです。残された子供もいたようで、当然、妻と子供に多く相続されるべきなのですが夫婦生活が破綻していたというところで問題があったようです。
本来あったはずの預貯金、それに遺言でもあればスムーズに分配できたのかもしれません。
ここがポイント!

お声をいただきありがとうございます。確かに投稿者の方がおっしゃる通り、遺言書がないと相続はもめる可能性は非常に高くなりますね。ある保険会社のデータでは、2次相続での相続トラブルになる確立は驚きの85%といった数字もでています。その相続トラブルの予防薬が遺言書です。あなたにも必ず訪れる相続。その準備は必要です。またこのお声の場合は、ご主人の親族には相続権がありません。このお声の場合ですと、奥様とお子様に相続権がありますので、ご主人の親族と遺産分割協議をする必要はありませんよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡