今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
先日、縁戚関係の叔父が他界しました。叔父は、大手企業の役員を勤めていたほか、代々相続していた株などの財産が相当あったため、普段から血縁地縁問わず多くの方に頼りにされ、無心されることも多かったのです。
その叔父が不治の病に倒れ、入院し始めると、体調不良にも関わらず多くの見舞い客が日参していました。子供がいないため一人遺される伯母のことを大変心配していた様子が、今も忘れられません。
叔父が、ある日、私の主人と私を呼んで申しました。「死後の相続や財産分与については、できるだけ整理した。遺言を作成して弁護士に託してあるので、自分の死後には速やかに弁護士に連絡して欲しい。」と。そして看護に疲れているおばに取り入ろうとしてくる方々をブロックして欲しいとも。
叔父が亡くなったとき、主人がすぐに弁護士に連絡をしたため、葬儀などがひととおり終わった段階で、一族で遺言の内容や叔父からのメッセージを聞くことができました。おばや、周囲の方々への感謝や気遣いにあふれた采配に、とても感動しました。
なにより、おばが安心して余生を過ごすことができるような財産分与の仕方に、タブーと思っていた生前からの財産整理が、大変重要なことだとよくわかりました。
ここがポイント!

お声をいただきありがとうございます。自分の大切な人を守るというのは、とても素敵ですね。このお声のようなお子様がいないご夫婦の場合は、特にゆいごん書が必要です。ゆいごん書がない場合は、遺された配偶者(奥様)と亡くなった方(旦那様)の兄弟姉妹とで遺産分割協議をする必要があるからです。わざわざ印鑑をもらいに行きたくないは奥様の本音でしょうし、旦那様の兄弟姉妹にとっては嫁方に財産が行くのをよしとしないのが本音です。愛する奥様を守るためにはゆいごん書は必要です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡