今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
遺産相続で友人Aがトラブルになった際の話です。Aは20代前半までは母、姉の3人で実家で暮らしていました。しかし、Aは転職で職場が遠くなってしまったため、一人暮らしを始めました。その1年後に母が亡くなり、実家には姉だけが住むという状態になりました。Aは数年間問題なく一人暮らしをしていましたが、ギャンブルで貯金が尽きて借金もしてしまいました。そこで、Aは実家を売って姉と折半をして借金を返そうと考えました。しかし、姉は実家に現在婚約者と同棲をしていて、実家を売ることには反対しました。さらにその姉はずっと実家に住んでいるから、この家は私のものだと主張しました。そこでAは弁護士に相談したところ、弟と姉が土地や家の所有権を争って裁判になるパターンが多いといわれました。逆に兄と妹の場合はあまり相続で問題にならないケースが多いと言われたそうです。その後、Aとその姉は和解が成立して、その姉が家を所有する代わりに、Aに対していくらか払うということになりました。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。確かにこのお声のように、相続財産の中に不動産があるとトラブルになるケースは多いですね。不動産、例えば家などは、リビングはお兄ちゃん、玄関は弟というわけにはいかないのです。ですから、そういった分けられないもの、分けにくいものがある場合は、どうするのか?を決めておくというのがとても大切になります。このお声のように、不動産を取得する代わりに代償金を支払うというケースも多くあります。しかし、同じくその代償金が支払えないというケースも多くあります。あなたの相続財産の中に不動産がある場合は、決めておくことつまりゆいごん書は必要不可欠ですよ。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡