今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の友人は次男です。この友人が母親と手を組んで長男と揉めているようです。
その友人のお父様が亡くなられたのですが、このおやじさんは遺言により長男に対しすべての財産を相続するという書面を遺していたそうです。公正証書かどうかまでは分からないのですが、取りあえず長男が全部相続することになってしまったと言うことでした。
その長男の方は、家屋敷を売り払ってしまって現金化し、おふくろさんを施設に入れてしまおうという考えを持っているようだったので、それだったら友人である次男が家に戻って母親の面倒を見ると主張し、しかしながら長男は俺が遺言で全部相続したからおまえは口を出すな、と言う状態みたいです。その友人は遺留分減殺請求を母親の分とともに長男にしようとしているところでした。さらにはこの次男である友人の奥さんが、うちの取り分も主張するようにとその次男である友人のおしりを叩いているみたいです。この嫁という立場の人間が意見を言ってくると、基本的に相続は揉めます。法的には相続には関係ない他人なんですけどね。
ここがポイント!

お声をいただきありがとうございます。確かに投稿者の方がおっしゃる通り、核家族化し、それぞれ相続人の配偶者の意見が入ってくることは相続トラブルになる大きな要因です。「つくものがついたら面倒だ」とお客様に言われたりもします。またこのお声に出てくる遺留分減殺請求権は非常に強い権利です。ですからこのお声のケースでは長男さんは家の売却は出来ないと思われます。このように遺言で、気をつけなければいけない点は遺留分です。もめないように書いた遺言がもめる原因になってしまっては意味がありません。遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人には認められています。遺留分がある推定相続人がいる場合は、ゆいごん書を工夫する必要がありますね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡