今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
友人のおばあちゃんが亡くなったときの話です。
友人のおばあちゃんは、資産家でした。
そして、友人の家族と長いこと同居をしていました。
90歳を超えて、身体は元気でしたが、少しぼけてしまっていて、そんなおばあちゃんの面倒は、友人の家族がみんなでみていたそうです。
おばあちゃんが亡くなり、遺産相続の話になりました。
すると、今までおばあちゃんのところにほとんど顔を出さなかった、友人の叔父、おばあちゃんにとっては長男にあたる人が、突然、おばあちゃんの遺言書がある、といって出してきました。
その内容によると、おばあちゃんの財産のほとんどを、友人の叔父である長男に渡すことになっており、友人の家族には、お墓と仏壇、そして同居をしていた自宅の土地と建物だけを譲ることになっていました。
遺言書は、確かにおばあちゃんの字でした。
しかし、きちんと公証役場で作られたものではありません。
そして、友人家族は、納得がいきませんでした。
普段面倒を見ていた友人家族にとって、おばあちゃんは大事な家族。
お金がどうこう、という問題ではなく、生きているときにほとんど顔を見せずに、死んでから毎日くるようになった長男について、みんな許せないと思っていたからです。
結局、友人たちは、司法書士さんを通じて、今協議中だそうです。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。亡くなった後で急に来るようになった親族とのトラブルの話は多いですね。介護なども何もしない人が遺産相続の現場で急に登場してもめていますとの話なんかもよく聞きます。ここで出てくる遺言書は、自筆証書遺言ですね。自筆証書遺言には要件があります。すべて手書き、印鑑を押す、日付を書く、名前を書くの4つです。この自筆証書遺言の他には、秘密証書遺言、公正証書遺言もあります。自筆証書遺言の場合は、このお声のようにその真偽が問題になる場合があります。弊所では自筆証書遺言の場合は、印鑑証明書とセットで保管する、写真を撮るなどをしてその対策をしています。手軽で証人もいらないのが自筆証書遺言のいいところですが、そのデメリットもありますのでご注意くださいね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡