今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
先日、父方の叔母が亡くなりました。
私は、父を早くに亡くしており、父方の親戚とはここ何年も交流はありませんでした。しかし、まったくの疎遠というわけではありませんでした。
私が結婚をするときや、子供が生まれたときなど、お祝いをいただいたこともありました。また、年賀状は毎年やりとりをしていました。叔母夫婦は、資産家でしたが、子供がいませんでした。叔母が亡くなった時は、密葬ということで、限られた親戚だけしか知りませんでした。
財産は、ほとんど叔父のもので、亡くなった叔母にはないと思っていたので、特に相続の話はしませんでした。
しかし、亡くなって2か月後、司法書士事務所から連絡があり、叔母の遺産分割協議の知らせが届きました。
叔母には子供がいませんでしたので、夫である叔父と、私を含めた甥、姪数名で、遺産分割をするとのことでした。
相続人が多いこともあり、500万ほどの遺産を、相続分通りに分けるのではなく、叔父に一括して相続をさせて、相続人全員に、手数料として一律20万円を渡す、という内容でした。
実際、私は相続分としては減額されてしまうのですが、大きい額ではありませんし、私がとやかくいうものでもないので、同意をするつもりです。
しかし疎遠の親戚が多いため、正直、今後どのようになるのかわかりません。
揉めずに、叔父の思うようにすめばよいのに、と心配しています。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。このお声のケースのように、お子様がいないご夫婦の相続の場合は、非常に遺産分割協議が複雑になります。配偶者の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければいけないからです。そしてその遺産分割協議は、全員一致が原則です。1人でもイヤだと言えば成立しません。ですから、このお声のようにお子様がいないご家庭の場合は、ゆいごん書を書いておいてください。それが愛する方を守ることにつながります。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡