今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の実家の場合です。私の父は長男ですが、実家を次男に譲り、自分は家をでました。というのも父方の祖父が次男をすごくかわいがり、次男といっしょに暮らすことを強く望んでいたからでした。
ですが、祖父が亡くなり同居していた次男一家がその家を継ぐことになりました。そこまでは何の問題も起きなかったのですが・・・ですがそのかわいがられていた次男が癌を患い、4年前に他界したときに事件は起きました。
というのも、祖父が亡くなっていたときに住んでいた家の名義を祖父から兄弟の分与するのを次男がいやがり、祖父の名義のままになっていました。つまり祖父の名義の家に次男夫婦がずっとそのままで住んでいたわけです。ところが次男が亡くなりその家は次男のお嫁さんとその娘しか住まわなくなり、そのときに初めて財産分与としてその家の相続の問題が起きました。つまり祖父の名義なので私の父を含め、兄弟5人に対してその実家の相続権が持ち上がったわけです。ところが住んでいるのは相続権のないお嫁さんと相続権のとてもうすい孫なわけで、他の兄弟たちは父に相続権の放棄をするように強くせまりました。父はかなり悩んでいたようですが結局は相続を放棄し、そのお嫁さんと娘がその家に住んでいます。もともと問題が起きた時にすでに自分たちが住みやすくリフォームしたりとかなり勝手なことばかりしていたようです。今となってはどうにもなりませんが、得てして相続はいろいろあります。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。この投稿者の方が最後におっしゃったように、得てして相続は色々ありますよね。ですからその対策としてゆいごん書が必要です。遺留分という問題がありますが、その人の意思を残しておくというのがとても大切なのです。相続は正解のない答え合わせです。その相続に答えを作るのがゆいごん書です。またこのお声で「住んでいるのは相続権のないお嫁さんと」という部分がらいますが、次男さんの相続権をお嫁さんが引継ぎますので、次男のお嫁さんにも相続権はあります。代襲相続とよく勘違いされやすいのでお気をつけくださいね。もし、祖父の方より先に次男さんがお亡くなりになっていた場合は、代襲相続でお嫁さんには相続権がありませんが、祖父の方の相続の後に次男さんの相続が発生していますから、お嫁さんにも相続権はありますね。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡